特定技能制度の改善(令和4年8月30日閣議決定)②建設分野

令和4年8月30日、閣議決定により特定技能制度の運用に関する方針の変更が行われました。

【建設分野について】

建設分野はこれまで19区分に分かれていましたが、今回の変更で区分が3区分に再編されました。

技能実習職種から特定技能の各区分への移行は以下の表のとおりです。

これまで、技能実習にあった職種で、特定技能へ移行できない職種もありましたが、今回の変更で建設の全職種で特定技能へ移行が可能となります。

この制度改定により、技能実習を修了した科目や、旧試験区分で合格した科目以外でも、十分な訓練や安全衛生教育を行ったうえで、区分の範囲内であれば従事できるようになります。

例えば、これまでとび作業で特定技能を行っていた(技能実習を修了した)場合、とび作業しか行うことができませんでしたが、この再編により「土木及び建築」区分となる為、受入れ企業が訓練や安全衛生教育の各種研修を実施すれば、とび作業の他に建設機械施工やコンクリート圧送など、同区分内にある作業も行うことが可能となります。

尚、原則、この制度改定による在留資格変更等の手続き、再申請等は不要です。

但し、現時点で特定技能として就労している場合で、同区分内でこれまでとは別の作業を行わせる場合は国土交通省への変更の手続きが必要です。

例えば、“とび作業”にて受入れ計画の認定を受けているが、今後は“建設機械施工”も行わせたい場合は、同等程度の日本人の報酬額を鑑みて、特定技能外国人への適切な昇給を行ったうえで、国土交通省へ変更届出を行うこととなります。