特定技能2号の対象分野の追加について

令和5年6月9日、閣議決定により、「特定技能2号」へ移行できる職種が大幅に認められることとなりました。

これまでは、建設、造船・舶用工業の溶接のみにしか「特定技能2号」への移行が認められてきませんでしたが、今回、「特定技能1号」の職種のうち介護以外の職種で「特定技能2号」への道が開けるようになりました。

・建設
・造船・舶用工業
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

※介護については、「特定技能2号」という在留資格ではなく
介護福祉士資格を取得し「介護」という在留資格へ移行することになります。

これにより、「技能実習」→「特定技能1号」→「特定技能2号」と経過し、
その後、永住権を取得し「永住者」として許可されれば、外国人本人は特定技能の限られた職種、作業に縛られることなく、ずっと日本で生活し、働くことが可能となります。

当社で支援している外国人の方、雇用している企業の方からも大変多くのご質問、ご要望をいただいており、現状の在留資格の状態から、永住権獲得までの道筋のご案内を行っております。

「特定技能2号」への移行、「永住」の許可までは簡単ではない為、できるだけ早い段階から準備をしていく必要がございます。

外国人本人のやる気があれば不可能ではない為、外国人の方の ずっと働きたい、雇用している企業の ずっと働いてほしい、という双方の思いが実現可能なルートができたことになります。