在留資格「特定技能」創設の目的

日本国内の人出不足は年々深刻化してきており、2030年には労働人口が644万人不足するという推計が出されています。生産性の向上、国内の人材確保の取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況になっていきます。日本の国として、一定の技能を有した外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的とし、2019年4月1日に在留資格「特定技能」は創設されました。

在留資格「特定技能」を取得するには

在留資格「特定技能」を取得し、外国人が就労できるようになるには、大きく分けて2パターンの方法があります。

1つ目は、在留資格「技能実習」を良好に修了した外国人が「特定技能」へ移行するパターンです。
在留資格「技能実習」とは、いわゆる技能実習生のことであり、技能実習の3年間または5年間を修了したことで「特定技能」へ移行が可能です。
但し、技能実習時と同じ職種で就労する場合に限られます。
他の監理組合等で技能実習生の受入れをしていた外国人であっても、当社で引き継いで「特定技能」へ移行することも可能ですので、監理組合等が「特定技能」を取り扱えない場合は当社へご相談ください。

2つ目は、特定技能の業務に対応する試験に合格することにより、一定の知識と技能を有すると認められることで「特定技能」の在留資格を取得するパターンです。
こちらは「技能実習」を修了していない場合、「技能実習」と異なる職種で就労する場合でも可能です。
想定されるのは、留学生から移行する場合、元実習生が他業種へ転職する場合、海外から直接呼び寄せる場合等があります。
但し、「技能実習」を修了していない場合は、別途、日本語検定N4合格等も必要条件になります。
特定技能の業務に対応する試験、および日本語検定について合格できていない外国人の雇用をお考えの場合、受検支援、他の在留資格の取得等ご相談を承りますので当社までご連絡ください。

在留資格「特定技能」で就労できる期間

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」と2段階の在留資格があります。
まずは「特定技能1号」の在留資格を取得し、通算で上限5年間の就労が可能となります。「特定技能1号」は、1年ごとの在留期間の更新申請が必要となります。

その後、各職種ごとに定められている条件を満たした場合にのみ「特定技能2号」の在留資格へと移行が可能となります。「特定技能2号」の在留期間は上限が決められておらず無期限で就労できることに加え、外国人本人の家族(配偶者・子)を日本へ帯同することも可能となり、日本での生活基盤を築いていくことができるようになります。
(但し、介護のみ「特定技能2号」への移行はできず、介護福祉士資格の取得をした場合に在留資格「介護」への移行になります。)

在留資格「特定技能」の人材募集

在留資格「特定技能」外国人の採用を検討した際に、自社で雇用していた技能実習生を「特定技能」へ移行する場合は比較的スムーズに人材確保が可能となりますが、外国人材を外から募集する場合は当社で人材探しを行うことができます。
国内外問わず、企業の業種に合う仕事を希望している外国人を募集し、ご希望があれば採用面接の同行も行わせていただきます。海外からの採用の場合の採用面接は、現地にて面接またはリモート面接を行っていただけます。
人材募集でお困りの際も当社までご相談ください。

在留資格「特定技能」外国人を雇用するうえで必要な手続き

在留資格「特定技能」の外国人を雇用する企業は、各省庁への手続きが必要となります。
業種により管轄省庁が異なりますが、製造業の場合は経済産業省への受け入れ協議・連絡会の加入、建設業の場合は国土交通省への計画認定及び建設団体への加入等、手続きは多岐に渡ります。
また、すべての業種に対し、「特定技能」を含む外国人の在留資格を管轄する出入国在留管理庁への申請、および定期的な報告義務があります。
専門的で煩雑な手続きとなりますが、当社にてすべてサポートさせていただきますのでご安心ください。