令和4年8月30日、閣議決定により特定技能制度の運用に関する方針の変更が行われました。
【技能実習2号からの移行について】
2019年4月に特定技能制度が開始された当時、まだ技能実習として職種が追加されていなかったもののうち、以下の職種・作業については技能実習2号を修了することで、特定技能の試験免除の対象となることとなりました。
・宿泊職種 接客・衛生管理作業 (2020年2月25日に技能実習に追加)
・非加熱性水産加工食品製造業職種 調理加工品製造作業(2020年7月17日に技能実習に追加)
・非加熱性水産加工食品製造業職種 生食用加工品製造作業(2020年7月17日に技能実習に追加)
・漁船漁業職種 棒受網漁業作業 (2020年10月21日に技能実習に追加)
例えば、現在、宿泊で技能実習を行っている実習生は、2023年2月25日以降に技能実習2号が満了してきますが、特定技能試験を受験、合格しなくとも特定技能への移行が可能となります。