令和4年8月30日、閣議決定により特定技能制度の運用に関する方針の変更が行われました。
【製造業分野について】
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造業)はこれまで19区分に分かれていましたが、今回の変更で区分が3区分に再編されました。
この制度改定により、技能実習を修了した科目や、旧試験区分で合格した科目以外でも、十分な訓練や安全衛生教育を行ったうえで、区分の範囲内であれば従事できるようになります。
例えば、これまで金属プレスで特定技能を行っていた(技能実習を修了した)場合、金属プレス作業しか行うことができませんでしたが、この再編により「機械金属加工」区分となる為、受入れ企業が訓練や安全衛生教育の各種研修を実施すれば、金属プレスの他に機械加工や塗装、溶接など、同区分内にある作業も行うことが可能となります。
尚、この制度改定による在留資格変更等の手続き、再申請等は不要です。