現在、外国人材の特定技能や技能実習の在留資格では、介護で従事できる介護サービスが限られております。
特に、訪問系サービスに従事することは認められておらず、外国人材の人権擁護などの観点から国が除外した経緯があったようです。
これについて、全国介護事業者連盟は19日、介護・障害福祉の事業者を対象とする調査の結果を新たに公表しました。
技能実習や特定技能の枠組みで働いている外国人材が訪問系サービスを提供することについて、前向きな意見が8割超にのぼったと報告されている。
29.66%が「問題ない」と回答。以下、「経験・技能のある職員と同行する場合可」が24.83%、「有料老人ホームやサ高住への訪問に限り可」が20.00%、「有料老人ホーム・サ高住への訪問であって経験・技能のある職員と同行する場合可」が6.21%と続き、これらを足すと80.70%にのぼった。一定の条件下なら認めることも可能、と考えている事業者が多い。
こうした考えの理由としては、
「日本人で任せられない人もいるし、外国人で任せられる人もいると思う」「基本的に個人の素養による」「サ責と同行で指導していけば問題ない」「同行を重ねて利用者や家族の信頼を得てからなら可能」などの声があがっていた。
調査ではこのほか、外国人材が利用者の服薬介助を担うことについても尋ねている。「問題ない」が24.14%、「一定の条件下であれば問題ない」が62.07%。「行うべきではない」は6.90%だった。
訪問系サービスの従事が認められないことで、特定技能の子が、住宅型有料老人ホームと併設されているデイサービスの施設で就労する場合、利用者さんによって、介護が行える方(デイサービスのみの利用者)と介護が行えない方(住宅型有料老人ホームの利用者)が発生しており複雑な状況となっております。
今後、見直し検討されていくことを期待したいと思います。