現在、特定技能の建設分野では19区分に分けられており、その区分に関する作業しか特定技能では就労することが認められていませんでした。
現行の19区分:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
業務の区分が細分化されていることにより、業務を行える範囲が限られてしまうことで、建設業団体から見直しを望む声が多く上がっていました。
これに対し、国土交通省は建設業を3つの新区分とし、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の三つに再編するとのことです。
また、これまで特定技能職種になかった「さく井」「石材施工」「築炉」なども追加し、建設業許可29業種の全ての作業も新区分のいずれかに分類されます。
特定技能での建設業受入れは全作業で可能となります。
近く閣議決定される見込みとのことです。