令和4年4月26日(火)定例閣議案件にて、特定技能1号の対象分野の再編が決定いたしました。
★特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について(出入国在留管理庁HP)
★https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00018.html
これまで、製造業においては①素形材産業②産業機械製造業③電気・電子情報関連産業と、3つの分野に分かれていましたが、この3つを1つに統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と改められます。
早ければ来月、令和4年5月より施行されるとのことです。
令和4年4月1日付けで、出入国在留管理庁より案内が出ておりました「産業機械製造業分野」の新規在留資格認定の停止措置も、製造3分野の統合後、産業機械を製造している事業所も新分野として特定技能外国人の受入れが可能となります。
すでに①素形材産業②産業機械製造業③電気・電子情報関連産業のいずれかの特定技能1号の在留資格を持っている場合、再申請等の手続きは不要です。