令和4年4月1日 出入国在留管理庁より、以下の案内が出されております。
※出入国在留管理庁 特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置等について
特定技能外国人の各分野の受入れ人数は、現状、上限が決められています。
特定技能制度が始まって(2019年4月)から5年間の「産業機械製造業分野」における受入れ人数の上限が5,250人の予定となっていました。
ところが、出入国在留管理庁の速報値によると、2022年2月末時点で5,400人の特定技能外国人を受入れており、上限人数を超えている受入れ状況となっています。
上記の案内は、令和4年4月1日以降は、現在、日本におらず、海外からの「産業機械製造業分野」における特定技能の在留資格の認定に対して、認定を停止するという内容のものになります。
但し、日本国内にいる外国人の方が、「産業機械製造業分野」の特定技能への在留資格へ変更、及び在留期間の更新の申請は受付けるとのことです。