特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格で日本で就労していくため、仕事や日常生活において困ることがないよう支援し続けていくことが受入れ企業の義務とされています。「特定技能1号」の在留資格を取得するためには、この支援方法をあらかじめ出入国在留管理庁へ申請し、許可を受けることが必要になります。
この義務支援及び、それに付随する任意支援は、10項目が定められており、登録支援機関として出入国在留管理庁に認定を受けている当社へすべて委託していただけます。
登録支援機関へ支援委託することで、企業は特定技能外国人を受入れ支援する体制があるものとして認められることになります。
特定技能外国人を雇用する前に、労働条件や活動内容などを特定技能外国人が十分に理解できる言語で説明し理解してもらう必要があります。これは雇用契約書を取り交わす際に必要な 事前ガイダンス という支援になります。
また、「特定技能1号」の在留資格の取得後すぐに、日本での公共マナーやルール、公共交通機関の利用方法、緊急時の連絡先などを特定技能外国人が十分に理解できる言語で説明し理解してもらう必要があります。これが 生活オリエンテーション という支援になります。生活オリエンテーションは1度だけではなく、必要に応じて随時行う必要があります。
特定技能外国人が日本へ入国する際、及び母国へ帰国する際に最寄りの空港までの送迎をする必要があります。
外国人が母国へ帰国する際は、日本のお土産を多く持ち帰ることなどから、空港での荷物検査等でチェックインがスムーズに進まないケースがみられます。必ず保安検査場へ入るまでの同行をいたしますので安心してお任せください。
特定技能外国人が日本で生活していくため、住居やライフラインの契約、携帯電話、銀行手続き等が必要となり、これらの提供や、手続きの同行をする必要があります。
基本的には受入れ企業にて社宅や寮、賃貸物件の住居をご用意いただきますが、住居のご用意が困難な場合はご相談ください。
また、特定技能外国人が生活していく上でかかる住居の家賃、水道光熱費、家具家電費用等、外国人本人から実費徴収が可能な項目と、受入れ企業にて負担が必要な項目が定められています。詳細は当社へお問い合わせください。
特定技能外国人から仕事や生活上の相談や苦情があれば、特定技能外国人が十分に理解できる言語で助言や指導を行う必要があります。
また、外国人本人から相談等がなくても、3か月に1回以上の定期的な面談を行います。この定期面談については、出入国在留管理庁へ定期面談報告書の提出が必要です。
万が一、法令違反が発覚した場合は、行政機関への通報義務もあります。
日本で生活していく上で日本語の習得や、日本の文化を知りお祭りなどの行事に参加していくことを支援する必要があります。
外国人本人の希望により、日本語教室の入学案内や日本語検定の受検支援、地域行事の案内等を行っていきます。
受入れ企業が人員整理などをやむを得ない事情により特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、他の転職先を探す手伝いをする必要があります。