「特定技能」外国人の受入れ対象職種

「特定技能」外国人の受入れをできる職種は国が定めた法律により、人材確保が困難な状況にあり、外国人による人材確保を図るべき産業に限られています。受入れ可能な職種(特定産業分野、受入れ分野などといわれます。)は現在12分野に定められています。

1.介護分野 2.ビルクリーニング分野

厚生労働省の管轄業種となり、特定技能外国人を受入れる企業は“特定技能協議会”に入会する必要があります。(協議会の入会サポートは当社で致します。)

1.介護分野では、利用者の身体介護、レクリエーションの実施等の支援業務を行えます。但し利用者の居宅で行うものは特定技能外国人では行えません。

2.ビルクリーニングでは、建築物(住宅を除く)の内部清掃を行えます。

3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

経済産業省の管轄業種になり、特定技能外国人を受入れる企業は“製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会”に入会する必要があります。(協議会の入会サポートは当社で致します。)

製造業分野といわれ、企業が製造している製品によって分類されます。製造している製品を確認させていただき、特定技能外国人がどの分野での就労になるかが決まってきます。詳細な細分類の選定が必要になりますので、現在、技能実習生を雇用し「特定技能」へ移行を希望される場合であっても、移行希望の6ヶ月前までに当社へご相談ください。

製造業分野で行える業務は、塗装、金属プレス、機械加工、溶接、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械検査、めっき、プラスチック成型、工業包装等、他にも多くの職種が当てはまります。

4.建設分野

国土交通省の管轄業種になり、特定技能外国人を受入れる企業は"JAC建設技能人材機構"の正会員となる団体のどれかに加入する必要があり、また国土交通省から“建設特定技能受入計画”の認定を受ける必要があります。(建設団体加入、および受入計画の認定サポートは当社で致します。)

建設分野については、他にも建設キャリアアップシステムへの登録、就業規則の精査など、在留資格「特定技能」を取得するまでに何段階もの手順が必要となります。それぞれの手続きに時間を要する為、現在、技能実習生を雇用し「特定技能」へ移行を希望される場合であっても、移行希望の8ヶ月前までに当社へご相談ください。すべての手続きにおいて、当社にてサポートが可能です。

建設分野で行える業務は、建設業許可の区分のすべてです。

5.造船・舶用工業分野 6.自動車整備分野  7.航空分野 8.宿泊分野

国土交通省の管轄業種となり、特定技能外国人を受入れる企業は“特定技能協議会”に入会する必要があります。(協議会の入会サポートは当社で致します。)

5.造船・舶用工業分野では、造船、舶用工業に関する、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電子機器組立ての職種が当てはまります。

6.自動車整備分野では、自動車の日常点検、定期点検整備、分解整備を行えます。

7.航空分野では、空港グランドハンドリング区分と、航空機整備区分に分けられます。空港グランドハンドリング区分では、航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等を行うことができ、航空機整備区分では、航空機の機体、装備品等の整備業務等を行えます。

8.宿泊分野では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務を行えます。

9.農業分野 10.漁業分野

農林水産省の管轄業種となり、特定技能外国人を受入れる企業は“特定技能協議会”に入会する必要があります。(協議会の入会サポートは当社で致します。)

9.農業分野では、耕種農業区分と、畜産農業区分に分けられます。耕種農業区分では栽培管理、農産物の集出荷・選別等を行うことができ、畜産農業区分では飼養管理、畜産物の集出荷・選別等を行えます。

10.漁業分野では、漁業区分と、養殖業区分に分けられます。漁業区分では漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等を行うことができ、養殖業区分では養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等を行えます。

11.飲食料品製造業分野 12.外食業分野

農林水産省の管轄業種となり、特定技能外国人を受入れる企業は“特定技能協議会”に入会する必要があります。(協議会の入会サポートは当社で致します。)

11.飲食料品製造業分野では、飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生を行えます。

12.外食業分野では、飲食物調理、接客、店舗管理を行えます。