「特定技能外国人」の就労開始までの流れ

 特定技能外国人の受入れをするにあたり、外国人の在留資格を管轄している出入国在留管理庁の許可(在留カードの発行)を受ける必要があります。出入国在留管理庁での審査にお時間がかかりますので、当社でのサポートは最短日数での対応をさせていただいております。在留期限が迫っている外国人の採用をお考えの方、お急ぎの方もご相談を承ります。

就労開始まで
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームより、お問い合わせください。お急ぎの方はお電話ください(0566-71-5840)
弊社よりご連絡
3営業日以内にお返事させていただきます。
事前のご説明
担当者がご説明にお伺いいたします。
面接
企業様または、求人者様のご希望に沿い面接を行います。
在留資格の変更手続き準備
採用が決まりましたら、受入企業様の各省庁の許可等も含め、在留資格の変更申請の準備を行います。 (申請準備に1~6ヶ月程度、職種・受入企業様の許可の進捗状況により異なります)
在留資格の変更申請
出入国在留管理庁へ在留資格の変更申請を行います。(許可が下りるまで1.5ヶ月~2ヶ月程度)
「特定技能1号」の在留資格の取得
出入国在留管理庁より許可が下り次第(在留カードが発行され次第)就労が可能となります。
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